大阪教育大学教育振興会規約
第 1 章 総 則
第1条 本会は,大阪教育大学教育振興会と称し,主たる事務所を国立大学法人大阪教育大学柏原キャンパス内に置く。
第2条 本会は,大阪教育大学に在籍する学生の父母等又は学資支弁者である会員及び本会の目的に賛同する賛助会員をもって組織する。
2 在籍する学生が社会人または留学生である場合は,本人を会員とする。
3 賛助会員は会長が入会を認めた者とする。
第 2 章 目 的
第3条 本会は,大阪教育大学の教育の振興を図り,学生の教養,福利厚生に資するをもって目的とする。
第4条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 学生の厚生及び体育,文化活動の援助
(2) 学生の教養上必要な教育研究活動の援助
(3) 会員相互及び大学との連絡
(4) その他本会の目的達成に必要な事業
第 3 章 役員及び職員
第5条 本会に,評議員25人以内を置き,役員となる。
2 評議員は,会員より互選する。ただし,推薦により選出することを妨げない。
3 評議員の中より,理事7人及び監査を互選する。
4 理事会を開き,理事の中より,会長,副会長及び会計担当理事1人を選出する。
第6条 役員の任務は,次のとおりとする。
(1) 会長は,本会の代表者となり,会務を統轄する。
(2) 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはこれを代理する。
(3) 評議員は,予算・決算及び重要事項を審議する。
(4) 理事は,予算・決算その他重要事項を企画立案し,本会の会務を処理する。
(5) 監査は,本会の会務の会計を監査する。
第7条 役員の任期は1年とし,重任を妨げない。
2 役員の任期が満了しても次期役員が選出されるまで引き続きその任務を行うものとする。
第8条 本会に,顧問を置くことができる。
2 顧問は,理事会の推薦によって会長が委嘱する。
3 顧問は,会長の諮問に応じる。
第9条 本会の事務を処理するため,事務員を置く。
第 4 章 会 議
第10条 総会は,毎年1回会長が招集する。
2 本会に評議員会を置き,総会の招集が困難な場合は,評議員会をもってこれに代えることができる。
3 総会には,次の事項を付議する。
(1) 予算及び決算
(2) 規約の改廃
(3) その他重要な事項
第11条 臨時総会,評議員会並びに理事会は,必要に応じて随時会長が招集する。
第12条 顧問は,会議に出席し意見を述べることができる。ただし,議決に参与することはできない。
第 5 章 会 計
第13条 本会の経費は,会費,寄附金及びその他の収入をもって支弁する。
2 会費は次のとおりとし,入学手続きの際に納入するものとする。
学生区分 | 会 費 | ||
基本額 | 設備充実費 | 合計額 | |
学 部(夜間5年コースを除く) | 30,000円 | 10,000円 | 40,000円 |
学 部(夜間5年コース) | 18,750円 | 6,250円 | 25,000円 |
第3年次編入学 | 11,250円 | 3,750円 | 15,000円 |
大学院 | 15,000円 | 5,000円 | 20,000円 |
特別支援教育特別専攻科 | 7,500円 | 2,500円 | 10,000円 |
3 賛助会員の会費は, 一口5,000円とし,毎年度納入するものとする。
4 既納の会費は,入学辞退の場合を除き返還しない。
5 設備充実費は,設備充実及び設備の管理,維持経費等に充当する。
6 再入学生及び転入学生の会費は,在学予定年数一年当りの金額とする。
第14条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第 6 章 雑 則
第15条 本会運営上必要あるときは,別に細則を定めることができる。
附則
昭和31年4月1日施行
(中間改正附則 略)
平成27年4月1日施行
平成29年4月1日施行
令和 4年4月1日施行