大阪教育大学教育振興会の見舞金及び弔慰金等に関する申合せ
1 入院見舞金 大阪教育大学教育振興会規約運営細則第5条に定める見舞金等に給付について次の通り取り扱うことを申合せる。
見舞金(長期入院) 90日以上 30,000円
2 災害見舞金 本会会員若しくは本学学生の自宅及び下宿(アパート,間借りを含む)が火災又は風水害等(全壊,大規模半壊,半壊,流出 ただし,地震を起因とするものを除く。)により被害を受けた場合,原則として次のとおり給付する。
見舞金 50,000円
3 弔慰金 本会会員(父母,学資支弁者)及び本学学生が死亡した場合,次のとおり給付する。
(1)香 典
① 会 員 50,000円
② 学 生 30,000円
(2)弔 電
会員若しくは本学学生が死亡した場合 1通
ただし,兄弟等で在籍している場合の弔電については,1通とする。
4 2は,特別会計(被災学生救済費)より支出するものとする。
ただし,天災等により対象者多数のため特別会計(被災学生救済費)の限度額を超えることとなる場合は,2にかかわらず別途協議のうえ会長が決定するものとする。
5 前1,2及び3の給付の際使用する名称は,「大阪教育大学教育振興会」とする。
6 この申合せの改正は,理事会において決定する。
附則 1.この申し合わせは平成28年4月1日施行する。
2.改正前の「初診料及び初回処置料」の取扱いについては,平成28年6月末日までに
負傷したものは,なお,従前のとおりとする。
3.この申し合わせは平成29年4月1日施行する。
4.この申し合わせは令和元年4月1日施行する。
5.この申し合わせは令和4年6月11日施行する。