弔慰金等に関する申合せ

大阪教育大学教育振興会の見舞金及び弔慰金等に関する申合せ

 大阪教育大学教育振興会が行う見舞金,弔慰金等の給付に関する必要な事項を,次のとおり申合せる。

1 入院見舞金 本学学生が長期入院した場合,次のとおり給付する。

   見舞金(長期入院)    90日以上    30,000円

2 災害見舞金 本会会員若しくは本学学生の自宅及び下宿(アパート,間借りを含む)が火災又は風水害等(全壊,大規模半壊,半壊,流出 ただし,地震を起因とするものを除く。)により被害を受けた場合,原則として次のとおり給付する。

   見舞金      50,000円

3 弔慰金 本会会員(父母,学資支弁者)及び本学学生が死亡した場合,次のとおり給付する。
 (1)香 典
    ① 会 員   50,000円
    ② 学 生   30,000円
 (2)弔 電
   会員若しくは本学学生が死亡した場合   1通
   ただし,兄弟等で在籍している場合の弔電については,1通とする。

4 前頁第2項に寄りがたい甚大な災害を受けた学生に対しては,大阪教育大学教育振興会規約運営細則第5条に基づく被災学生救済費の支給対象とすることができる。

5 前1,2及び3の給付の際使用する名称は,「大阪教育大学教育振興会」とする。

6 この申合せの改正は,理事会において決定する。

  附則 1.この申し合わせは平成28年4月1日施行する。
     2.改正前の「初診料及び初回処置料」の取扱いについては,平成28年6月末日までに
       負傷したものは,なお,従前のとおりとする。
     3.この申し合わせは平成29年4月1日施行する。
     4.この申し合わせは令和元年4月1日施行する。
     5.この申し合わせは令和4年6月11日施行する。
     6.この申し合わせは令和6年6月26日施行する。

 

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