大阪教育大学教育振興会の見舞金及び弔慰金等に関する申合せ
大阪教育大学教育振興会が行う見舞金,弔慰金等の給付に関する必要な事項を,次のとおり申合せる。
1 入院見舞金 本学学生が長期入院した場合,次のとおり給付する。
見舞金(長期入院) 90日以上 30,000円
2 災害見舞金 本会会員若しくは本学学生の自宅及び下宿(アパート,間借りを含む)が火災又は風水害等(全壊,大規模半壊,半壊,流出 ただし,地震を起因とするものを除く。)により被害を受けた場合,原則として次のとおり給付する。
見舞金 50,000円
3 弔慰金 本会会員(父母,学資支弁者)及び本学学生が死亡した場合,次のとおり給付する。
(1)香 典
① 会 員 50,000円
② 学 生 30,000円
(2)弔 電
会員若しくは本学学生が死亡した場合 1通
ただし,兄弟等で在籍している場合の弔電については,1通とする。
4 前頁第2項に寄りがたい甚大な災害を受けた学生に対しては,大阪教育大学教育振興会規約運営細則第5条に基づく被災学生救済費の支給対象とすることができる。
5 前1,2及び3の給付の際使用する名称は,「大阪教育大学教育振興会」とする。
6 この申合せの改正は,理事会において決定する。
附則 1.この申し合わせは平成28年4月1日施行する。
2.改正前の「初診料及び初回処置料」の取扱いについては,平成28年6月末日までに
負傷したものは,なお,従前のとおりとする。
3.この申し合わせは平成29年4月1日施行する。
4.この申し合わせは令和元年4月1日施行する。
5.この申し合わせは令和4年6月11日施行する。
6.この申し合わせは令和6年6月26日施行する。