大阪教育大学教育振興会規約運営細則
第1条 規約第8条の顧問は,当分の間次のとおりとする。
学長,理事,附属図書館長,教員養成課程長,教育協働学科長,教育学研究科主任,連合教職実践研究科主任,事務局長,学務部長,広報室長,学生支援課長,天王寺地区総務課長
第2条 規約第5条第2項の役員候補者は,顧問があらかじめ選定するものとする。
2 同条第4項の会長,副会長及び会計担当理事は,総会前に理事会を開催し互選する。
第3条 規約第10条第2項の評議員会は,評議員の2分の1以上の出席をもって成立し,欠席者で委任状を提出したものは出席とみなす。
第4条 規約第13条の寄附金及びその他の収入についての取扱いは,次のとおりとする。
(1) 寄附金 寄附金の申出は,主旨にそった事業後援の経費に充当する。
(2) その他の収入 会費預金利子及び雑収入をいう。
第5条 甚大な災害を受けた学生に対して,応急的に必要な救助及び見舞金等の支出給付を行うことを目的として,被災学生救済のため特別会計を設ける。
2 この特別会計は,被災学生救済費という。
3 この費目の予算額は,1,000万円とし,他の目的に流用することはできない。
4 この費目の支出による減額分は,年度当初に一般会計より補填する。
5 この経費の支出は,原則として次によるものとする。
(1) 大学予算で支出困難な経費 1件50万円以下
(2) 被災学生個人負担に対する立替金 1人10万円以下
6 被災学生とは,次に掲げる項目によって,災害を被った学生をいう。
(1) 山の遭難,水難等
(2) 火災
(3) 風水害等による天災(ただし,地震を起因とするものは除く。)
(4) 交通事故
(5) サークル活動による事故
(6) 実験・実習及び研究活動による事故
7 被災学生の認定及び第5項の支出額の決定は,理事会で行うことを原則とする。
ただし,緊急を要する場合は会長が顧問と協議し,これを行うことができる。この場合は,事後理事会に報告し,承認を得なければならない。
8 第5項(1)による支出困難な経費とは,救済活動費,見舞金,その他の経費とする。50万円を超える場合の支出は,緊急理事会において特別審議する。
9 第5項(2)による立替金は無利子とし,返済期間は2か月以内とする。ただし,特別な事情により返済期間内に返済不能な場合は,理事会の特別審議により,適宜延長することができる。
附則
昭和31年4月1日施行
(中間改正附則 略)
平成28年4月1日施行
平成29年4月1日施行
令和 3年4月1日施行
令和 6年4月1日施行